はずれ馬券は経費? [競馬]
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みなさん、競馬をした方は少し考えたことがあるとおもいますが
馬券で得た一定以上の所得には当然のごとく税金がかかります。
そこでよく勘違いされるのが、当たり馬券の配当から全馬券購入分の金額の差分が
税金の対象と思われていますが全く違います。
税金の対象となるのは当たり馬券の配当金から
当たり馬券の購入金を差し引いたものです。
つまり外れた馬券は全く無視されるのです。
5/23に、その外れ馬券が経費として扱われるかどうかに対する
司法判断が下される初めての裁判が大阪でおこなれました。
これは、大阪のある男性が競馬のインターネット投票サービス(IPAT)を使って
2007年から3年間で28億7000万円もの馬券を購入、そのうち1億3000万円が当たり馬券で
30億もの配当を得ていたが、国税局が29億円の所得を申告しなかったとして、起訴されていた。
これに対し、男性側は「外れ馬券」は経費だと主張。
で結局は男性に対し、大阪地裁は懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
ただしこの裁判において重要なのは、脱税額を約5000万円に大幅減額したことだ。
すなわち外れ馬券分27億円もの金額の一部を経費として認めたことである。
ただ「外れ馬券」が経費として扱われるのはどのような事例か
もう少し分かるように説明してもらいたかったですね。
でも、競馬場やWINSではずれ馬券を拾い集め
それをまとめて「経費」として認めてくれることは
さすがないでしょうけど・・
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みなさん、競馬をした方は少し考えたことがあるとおもいますが
馬券で得た一定以上の所得には当然のごとく税金がかかります。
そこでよく勘違いされるのが、当たり馬券の配当から全馬券購入分の金額の差分が
税金の対象と思われていますが全く違います。
税金の対象となるのは当たり馬券の配当金から
当たり馬券の購入金を差し引いたものです。
つまり外れた馬券は全く無視されるのです。
5/23に、その外れ馬券が経費として扱われるかどうかに対する
司法判断が下される初めての裁判が大阪でおこなれました。
これは、大阪のある男性が競馬のインターネット投票サービス(IPAT)を使って
2007年から3年間で28億7000万円もの馬券を購入、そのうち1億3000万円が当たり馬券で
30億もの配当を得ていたが、国税局が29億円の所得を申告しなかったとして、起訴されていた。
これに対し、男性側は「外れ馬券」は経費だと主張。
で結局は男性に対し、大阪地裁は懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
ただしこの裁判において重要なのは、脱税額を約5000万円に大幅減額したことだ。
すなわち外れ馬券分27億円もの金額の一部を経費として認めたことである。
ただ「外れ馬券」が経費として扱われるのはどのような事例か
もう少し分かるように説明してもらいたかったですね。
でも、競馬場やWINSではずれ馬券を拾い集め
それをまとめて「経費」として認めてくれることは
さすがないでしょうけど・・
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